NEWSお知らせ
『特定建築物石綿含有建材調査者』取得致しました。
一定規模の工事について、令和5年10月1日着工の工事から
事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了したものが
行う事が義務となります。
それに伴い全ての建築物の調査を行える
『特定建築物石綿含有建材調査者 』を取得致しました。
建築物石綿含有建材調査者の種類
- ・一般建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、
全ての建築物の調査を行う資格 - ・一戸建て等石綿含有建材調査者
- 一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査
(共有部分は除く)を行う資格 - ・特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、
- 実地研修や、口述試験を追加したもので、
- 全ての建築物の調査を行う資格
御依頼お待ちしております。